船舶所有者の未払乗組員報酬に対する責任
貨物船の乗組員は報酬の支払いを受けられないままとなった。雇用者である船舶管理会社は破産状態にあり、ベアボート・チャーターおよびサブベアボート・チャーターの連鎖により、各会社が次の会社を責任主体として指し示すことが可能であった。船員らの債権は、責任を負うべき相手を失った。
当事務所は、商船航行法典に基づき、船舶所有者に対しても請求を行った。同法典によれば、乗組員の報酬は船舶運航費用であり、船舶所有者の負担とされる。
事件は同国の海事中心地の裁判所で審理されたが、当該裁判所では、船舶所有者は乗組員の報酬について責任を負わないとする確立した判例が形成されていた。第一審は各事件において請求を棄却し、控訴審もこれらの棄却判決を維持した、事件を審理したすべての合議体により言い渡された裁判は合計46件に上った。
当事務所はいずれの事件も断念することなく、最高破毀院まで争った。